ご挨拶
ご挨拶

 ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

 社会保険労務士という仕事は、社会保険手続きの代行から人事労務管理上の諸問題への対応など、広い分野が業務範囲とされていますが、私は、「人に関する専門家」として、@法律に則った人事管理の運用、A企業・組織におけるルールの構築、B人材活用に関する様々な提言の3つの分野でお役に立てるのではないかと考えています。より具体的には「サービス案内」をご覧ください。

 厳しい経済環境が続いていますが、企業も働く人もともに幸せに過ごせる環境づくりに向けて、お手伝いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

                                   特定社会保険労務士
                                   産業カウンセラー・キャリアコンサルタント                                                 
                                                  八木 裕之

旬の特集
旬の特集

   

厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは2026/04/14
変更となる健康保険の被扶養者の認定基準とその判断 2026/04/07
2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大2026/03/31
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策 2026/03/24
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2026/03/17

>> バックナンバーへ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否についてとり上げます。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労働者数50人未満の事業者の皆さまへ ストレスチェックが義務になります!
従業員50人未満の事業場に対して、ストレスチェックの実施が義務となることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年3月
nlb1667.pdf
お問合せ
HRM総研
八木社会保険労務士事務所
〒540-0012
大阪市中央区谷町1−7−3
天満橋千代田ビル4階
TEL:06−4792−3654
FAX:06−6942−6161